割賦販売法における「
質問内容
割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてくださいhttp://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei2.htm ↑ 1.例えば、指定権利・指定役務にある「人の皮膚を・・・施術を受ける権利」 「人の皮膚を・・・施術を行うこと」と微妙に言い回しが異なるのですが、 違いについて教えてください。 2.私は、信販会社に勤めており、某大手エステサロンを担当しております。 消費者が、エステの施術代金を個別クレジットで利用する場合の取扱商品 としては、指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか? 3.上記同様、英会話教室での講習料の個別クレジットの場合、取扱商品としては、 指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?
前払いか後払いか。 これからサービスを受ける権利をクレジットで買う。 受けたサービスの代金をクレジットで払う。
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