外国人の就労ビザQ1
質問内容
外国人の就労ビザQ1.外国人が来日して次に掲げる宗教関連事業を開始するために必要な在留資格は何になりますか?事業1.布教その他の宗教上の活動事業2.教会、寺院等に投資し、その経営管理に従事する世俗的な活動事業3.一般的な英会話教室Q2.短期滞在ビザ(査証免除の国の場合は査証なし)で入国し上記1~3の事業を行うことは合法的に可能ですか。特に短期商用目的なら可能でしょうか?
Q1.外国人が来日して次に掲げる宗教関連事業を開始するために必要な在留資格は何になりますか?A1.次の通りです。事業1:「宗教」事業2:「投資・経営」事業3:「人文知識・国際業務」Q2.短期滞在ビザ(査証免除の国の場合は査証なし)で入国し上記1~3の事業を行うことは合法的に可能ですか。特に短期商用目的なら可能でしょうか? A2.不可能です。解説:事業1:「宗教」「短期滞在」はアマチュアに限られます。だから日本宣教のために経済的サポートを受ける宣教師はプロの宗教家になるので例え短期でも「宗教ビザ」を取らないと不法滞在になり強制退去の対象になります。例えば、米国、南米等から来日する職業伝道者は正規の「宗教ビザ」を所持していない場合、不法入国で逮捕される可能性があります。事業2:「投資・経営」「短期商用目的の短期滞在」は日本に業務基盤を持っていない場合に限られます。この場合、日本に既に宗教法人が存在していますから査証なしで来日し代表役員等の職務を行うと不法入国で逮捕される可能性があります。事業3:「人文知識・国際業務」「短期滞在」はアマチュアに限ります。だから日本宣教のために経済的サポートを受ける語学教師はプロの英語教師になるので例え短期でも「人文知識・国際業務ビザ」を取らないと不法滞在になり強制退去の対象になります。◎ご注意:①現実に上に記した不法滞在を摘発され強制送還になった宣教師を知っています。②入国管理官は、宗教法人法や登記法を知らないのでこの質問をしたとしても明確な回答は得られません。■私はキリスト者で、日本で教会を始めたい外国人の相談に乗って来た市井の相談員です。日本では日本の法律を守るように忠告するのですが守る外国人の方が少ないように思われます。
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